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ベテラン演歌歌手、3億5000万円の所得隠し

 
 

事例

 ベテラン演歌歌手のKさん(66)や、Kさんが会長を務める芸能プロダクションなどが東京国税局の税務調査を受け、2002年までの7年間に計約3億5000万円の所得隠しを指摘されたことが分かった。

 架空の経費を計上して個人所得を圧縮したり、公演のチケット売り上げ代金の一部を除外したりしていた。経理ミスなどによる申告漏れ計約1億5000万円も見つかり、東京国税局は、Kさんと親族3人、関連会社2社に対し、重加算税も含め計約2億円を追徴課税した。いずれも既に修正申告している。

 関係者によると、Kさんは印税などのほか、会長を務める芸能プロダクション「O商事」(東京都)から役員報酬などを得ており、税務署の公示によると、2002年の所得税額は7200万円。2001年は6200万円だった。

 ところが、東京国税局で調査したところ、衣装代などの経費の一部は芸能活動に使われていないことが判明。国税局は、架空の経費を計上することで個人所得を少なく見せかけたとして、Kさんに対し1億数千万円の所得隠しを指摘した。

 また、Kさんは年間70―80回の地方公演を行っているが、チケット販売は、Kさんの長男が社長を務める「S」(川崎市)が担当していた。Sは、劇場から通常より安く仕入れたチケットを正規の価格で販売しながら、差額分を申告していなかったという。

 このほか、O商事は、地方公演の際、興行主からの正規の報酬以外に、1回につき数十万円の報酬を別途受け取りながら、これを東京都内の都銀支店に開設した仮名口座に振り込ませていた。こうした裏報酬をプールしていた仮名口座の管理は、同社常務のKさんの実弟が一手に引き受けていたという。

 Kさんは北海道出身で、1962年にデビュー。

 O商事では「K本人は、チケットの販売や会社の経理には一切、関与していない。地方公演の報酬については、調査が入るまで実弟以外は仮名口座の存在を知らなかった」などと話している。

解説

  事業に直接関連する衣装については必要経費となりますが、プライベートの服装についてはもちろん必要経費にはなりません。
 ベテラン演歌歌手ですから、初めての税務調査というわけではないはずだと思いますので、すでに過去にも指摘を受けていたのではないでしょうか?
 にもかかわらず、なおプライベート服装費を必要経費として計上していたなら確信犯といわざるを得ません。

 また、契約報酬以外に謝礼を受け取り、これを仮名口座に振り込ませていたとは、たとえK本人が関与していないことだとしても、信義に悖る行為だと思います。

 この巨額脱税を「交通事故」程度(運が悪かった)と思ってもらっては困ります。
 日本の芸能界はもとより日本国民に対して大きな影響力をもつ国民的演歌歌手であるがゆえに、ことの重大さをしっかりと認識していただきたいと願ってやみません。

 

 

 
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