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日本舞踊家元が申告漏れ 6年間で1億5000万円

 
 

事例

 日本舞踊5大流派のN流家元、N氏(64)が、名古屋国税局の税務調査を受け、2001年までの6年間で約1億5000万円の所得の申告漏れを指摘されたことが14日、分かった。国税局はN氏に重加算税を含む約8000万円の追徴課税をし、同氏は修正申告に応じたという。  関係者によると、N氏は門下生に販売させた、同派の創作舞踊を中心とした看板公演である「名古屋をどり」のチケット料や、発表会の祝儀などの一部を帳簿に記載していなかったという。  門下生が名取資格を取得する際には、約40万円の免状料のほかに謝礼を支払うこともあったという。これらはN氏個人の事業収入となるため、国税局は同氏が所得を圧縮していたと判断したとみられる。  

解説

 悪質です。
 いわゆる「現金収入のどんぶり勘定」です。

 現金商売の売上計上漏れは、「ひとが見ていなければ何をしても犯罪にならない」という意識が根底にあるように思われます。

 脱税事件の多くがそうですが、この家元がこの脱税指摘を「交通事故」程度に感じてしまったなら、この家元の将来は推して知るべきでしょう。


 事業に関連して受け取ったご祝儀なども当然に課税対象になります。ご本人はグレーという認識だったのかもしれませんが、「祝儀の一部」が帳簿に載っていなかったということですので、「祝儀=当然に課税対象」という認識はあったはずです。
 さらには免状料など、明らかに事業収入であるのに売上を除外しています。

 

 

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