| この事例は修正申告(自主的な修正)ではなく、更正処分(課税庁側からの一方的な処分)されているケースです。
保線のため等に購入した資材は、実際に保線に使用すれば当然に損金ですが、実際にはまだ使用されていない部分が残っていたため、いわゆる「隠し在庫」として認定されました。
電鉄会社の場合、修繕費(損金)と資本的支出(固定資産の取得)の判定についての取り決めがあります。
通常の企業の場合には、形式基準、実質基準・・・というフローチャートで判定しますが、線路の修繕等については、「取替え法」といって、すべて修繕費に計上することを認めています。
ただし、この事例のように修繕用資材を購入しただけで実際に「修繕」に使用していない場合には「商品在庫棚卸高」と同様に当然に損金とはなりません。
一般企業においても、たとえば広告宣伝用のパンフレットの未配布高、事務用筆記用具の未使用高、収入印紙の未貼付高などについては「貯蔵品」という勘定科目(棚卸資産として表示)に計上しなければなりません。
※ただし、通常一ヶ月で使い切る程度の数量であれば少額不追求の原則がありますので、貯蔵品として資産計上しないこともできます。
今回のように、資材を自宅に持ち帰って隠すということが発覚したというケースではもちろん「悪質性」を問われることになります。 |