| 医療法人がメディカルサービス法人(MS法人)などの関連会社を利用してリース料を支払うという手法はよく使われています。この場合に留意すべき点は、そのMS法人に支払うリース料などの対価が適正なものであるかどうかです。
リース料の総額は、その物件の購入代価よりも当然に高くなります。リース料には金利相当の経費や保険料、固定資産税(償却資産税)等や、リース会社の適正な利益を加味して算定されます。
このリース会社の「適正利益」が曲者で、これをあまり過大にすると、「恣意的な所得配分」として否認されます。
大手信販会社の一般的なリース料率を調査し、これに比べて差異が大きいと注意すべきです。
この事例でリース費用の水増しとされた部分の支出は、関連会社への寄付金として認定され、微々たる寄付金限度額を超える部分は「損金不算入」の扱いを受けることになります。 |