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関連会社を通じてリース料を水増し

 
 

事例

 特定医療法人「T会」(大阪府)が大阪国税局の税務調査を受け、2002年3月期までの6年間で、計約16億円に上る申告漏れを指摘されていたことが分かった。
 医療機器のリース契約をめぐり、関連会社を通じてリース料を水増しするなどしており、国税局側は一部を悪質な所得隠しと指摘したとみられる。近く重加算税などを含め、追徴課税(更正処分)する方針。
 関係者によると、T会は医療機器リースの取引に絡み複数の関連法人などを介在させ、リース費用の経費を水増ししていたという。
 特定医療法人は、租税特別措置法に基づいて公益性が高い法人に限り、財務大臣が承認するもので、法人税も一般法人より8%低い22%の軽減税率が適用されている。

解説

 医療法人がメディカルサービス法人(MS法人)などの関連会社を利用してリース料を支払うという手法はよく使われています。この場合に留意すべき点は、そのMS法人に支払うリース料などの対価が適正なものであるかどうかです。

 リース料の総額は、その物件の購入代価よりも当然に高くなります。リース料には金利相当の経費や保険料、固定資産税(償却資産税)等や、リース会社の適正な利益を加味して算定されます。

 このリース会社の「適正利益」が曲者で、これをあまり過大にすると、「恣意的な所得配分」として否認されます。

 大手信販会社の一般的なリース料率を調査し、これに比べて差異が大きいと注意すべきです。

 この事例でリース費用の水増しとされた部分の支出は、関連会社への寄付金として認定され、微々たる寄付金限度額を超える部分は「損金不算入」の扱いを受けることになります。

 

 

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