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談合金を所得隠しと認定

 
 

事例

 水処理やごみ焼却炉などのプラントメーカーE製作所(東京都)が東京国税局の税務調査を受け、2001年3月期までの2年間で約15億6000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。  うち約2億2000万円は入札前の話し合いで降りた参加業者に分配した「談合金」を経費として処理しており、国税局は所得隠しに当たると認定、重加算税を含め約5億円を追徴課税(更正処分)した。同社は既に納付を済ませた。  E製作所は1999年8月、自治体発注の「ストーカー炉」といわれるごみ焼却炉の入札をめぐり他のプラントメーカー4社と談合を繰り返していた疑いがあるとして、公正取引委員会から警告(行政指導)を受けた。しかし税務調査の結果、01年3月期に談合金支出が集中、警告後も談合を繰り返していた疑いがあることが分かった。

解説

 談合のために支出した金銭についての「損金性」を問われた事例です。会社の業績を上げるための「経費」ではあったと思いますが、この支出は違法性が高く「損金」としは認定されませんでした。

 罰科金(交通反則金など)が「損金」として認められないことと似ているかもしれません。

 国民が納めた税金が「公共工事の高騰化=税金の無駄遣い」につながる「談合」金により損なわれることは許すことはできません。

 

 

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