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職員用乗車券も課税

 
 

事例

 京都市は4日、大阪国税局の税務調査を受けた結果、市職員用乗車券について、2001年度までの3年間分の消費税計約1億8000万円を近く修正申告すると発表した。これまで、市は同乗車券を不課税扱いにしてきたが、同国税局は「通常の乗車券収入と同様の課税対象」と指摘した。

解説

 市などの地方公共団体であっても、民業と競合する業務については原則として消費税が課税されます。

いわゆる「現物支給」である乗車券ですが、職員に支給した場合は消費税法上の「課税仕入」になります。一般の企業が従業員に「通勤手当」を支給する場合も同様で「課税仕入」として納付すべき消費税を計算する際に控除対象となるものです。

 この事例は、その職員乗車券を利用して職員が乗車したことによる収入(すべき金額)が消費税の「課税売上」として経理処理されていなかったことが指摘されたようです。「通常の乗車券収入と同様の課税対象」という指摘は妥当だと思いますが、3年間分の消費税の追徴だけで済んだということには少々納得しかねます。

 

 

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