職員用乗車券も課税
事例
解説
いわゆる「現物支給」である乗車券ですが、職員に支給した場合は消費税法上の「課税仕入」になります。一般の企業が従業員に「通勤手当」を支給する場合も同様で「課税仕入」として納付すべき消費税を計算する際に控除対象となるものです。
この事例は、その職員乗車券を利用して職員が乗車したことによる収入(すべき金額)が消費税の「課税売上」として経理処理されていなかったことが指摘されたようです。「通常の乗車券収入と同様の課税対象」という指摘は妥当だと思いますが、3年間分の消費税の追徴だけで済んだということには少々納得しかねます。