景品の代金の一部を、製造原価として
事例
関係者によると、同社はMの店頭で配る景品の代金の一部を、製造原価として経費に計上していたとみられる。国税局は、このほかにも経理ミスがあると指摘している模様だ。
解説
おそらく今回問題になったのは、店頭で未配布の景品の取り扱いかと思います。未配布のものがあれば、その部分はまだ費用になっておらず在庫=資産の購入のための支出なので、損金となりません。
ただ、上記の記事からはこの解釈であっているのかどうか???です。