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景品の代金の一部を、製造原価として

 
 

事例

 ドーナツFCのMを経営する「D」が、国税局の税務調査を受け、01年3月期までの2年間で、約1億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。国税局は、申告漏れ総額を確定させ、追徴課税する。

 関係者によると、同社はMの店頭で配る景品の代金の一部を、製造原価として経費に計上していたとみられる。国税局は、このほかにも経理ミスがあると指摘している模様だ。

解説

 景品の購入代金は「広告宣伝費」として処理すべきものです。これの一部を「製造原価」として処理していたということですが、どちらにしても経費・損金です。

 おそらく今回問題になったのは、店頭で未配布の景品の取り扱いかと思います。未配布のものがあれば、その部分はまだ費用になっておらず在庫=資産の購入のための支出なので、損金となりません。

 ただ、上記の記事からはこの解釈であっているのかどうか???です。

 

 

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