| 更正処分とは、納税者自らの意思で行う「修正申告」とは異なり、課税庁側が一方的に処分する手続きを言います。
つまり、S社は国税側の主張を受け入れられないという意思表示をしたことになります。
親子会社間で経費や収益の帰属が曖昧になりがちです。子会社の業務に関連する経費を親会社が支出したケースでは、修正により子会社の経費が増加=税の減少、親会社の経費が減少=税の増加・・・ということで税としてはプラスマイナスゼロになるように思われますが、その経費支出として計上した金額は「子会社に対する対価性のない寄付金」として認定され、微々たる寄付金限度額を超えた部分は損金になりません。
S社にはS社の見解があるようで、この更正処分を不服とする場合は最終的には裁判で争うことになります。
ちなみに、修正申告書を提出するということは、「自主的に」修正するということですので、不服はないものとして、裁判で争う権利を放棄することを意味します。 |