| 記事から読み取ると、3億5千万円の「申告漏れ」ですが、そのうち重加算税の対象となったのは「意図的に前倒しした1000万円」ということなのでしょうか。
このケースはあまり悪質とは考えられず、いわゆる「見解の相違」が大きかったと思います。
減価償却費とは、設備や建物などで10万円以上(近年改正されます)の取得かつ供用があった場合に、その取得・供用した年度で一括して経費とはならず、耐用年数の期間にわたり徐々に経費として計上する費用を言います。
取得した年度については取得して事業に供用することで経費性が認められます。
一旦、事業に供用すると、その後遊休資産になったとしても減価償却費は発生することになっています。
上記事例については、取得しても供用していないので、いわゆる「在庫」と同じ考え方で経費(損金)としては認められないという指摘を受けた例です。
たとえば、年度末に機械を購入して試運転し、年度明けから機械を稼動させたような場合も同様です。購入した年度は事業に供用していませんので、減価償却費を損金とはできません。 |