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テレビマン脱税7000万円所得隠し

 
 

事例

  TBSの人気情報・バラエティー番組などの制作を手がけてきたS・同社メディア推進局副理事(52)が、東京国税局の税務調査を受け、2001年までの7年間に七千数百万円の所得隠しを指摘されていたことが19日分かった。隠した所得には下請け会社からのリベートなども含まれていたとみられる。他に約2000万円の申告漏れも見つかり、同国税局は重加算税も含め三千数百万円を追徴課税した。

 S副理事は番組制作を長く担当し、プロデューサーや制作部長のほか、同社の制作部門として分社化された「TBSエンタテイメント」の理事を歴任。「うたばん」「王様のブランチ」などにかかわってきた。

 関係者によると、S副理事の親族名義の銀行口座などには、100万円単位の現金がたびたび振り込まれていたが、S副理事はこうした所得を申告していなかったという。これらの資金を使い、有名な芸能人らと共同で、これまでに10頭前後の競走馬を購入していた。

 東京国税局は、資産の増加などを調べた結果、七千数百万円が本人名義など20を超す銀行口座間で頻繁に動いていたことをつかみ、悪質な所得隠しと判断したとみられる。

解説

 下請け会社からのリベートを所得として申告していなかったための指摘です。
 公務員や政治家なら収賄です。
 立場を利用してリベートを受け取るのは、民間人なら刑法罰はないのでしょうが、税は追求されます。

 隠した所得を「競走馬の購入」というオモテに出したわけです。20を越す銀行口座で頻繁に動かすなど手口は悪質ですね。

 申告所得の金額と、資産の増加については相関関係がありますから、ここを突けば脱税がすぐわかってしまいます。

 つまり、隠した所得はずっと隠しっぱなしにするしかないということです。ということは表立って使えないわけです。不動産を購入しても登記からばれてしまいます。
 脱税が割の合わない行為といわれる側面がここにもあります。

 

 

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