財団法人が行う公益事業に係る収入については課税されません。
公益事業の利益(=公益収入−公益収入に係る費用)と収益事業(=営利事業=営利収益−営利費用)を区別して、収益事業の利益に対しては通常通り法人税が課税されます。
この案件は、道の駅PRに関する費用は「公益収入に係る費用」だから、営利事業の費用として申告されていた内容を否認されたということになります。
私も道の駅はよく利用させていただいていますが、道の駅における販売活動そのものは営利事業なので、このPR事業が公益収入に係る費だということについては疑問が残ります。
一部に経理操作を伴う所得隠しが見つかったとありますので、この記事からは読み取れない重大な所得隠しがあったのかも知れません。
重加算税は、仮装経理(経費の割増計上など)があった場合に課せられるものです。
ひと昔前までは、このような財団法人の税務調査による指摘はあまり聞かなかったのですが、近年は積極的に調査しているようです。
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