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国交省所管の財団法人が1億8000万円

 
 

事例

  国土交通省所管の財団法人「道路保全技術センター」(東京都文京区)が東京国税局の税務調査を受け、02年3月期までの3年間に、総額約1億8000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。同省が全国で整備を進める「道の駅」事業をめぐり、PR費用などで不明朗な経理処理を指摘された。一部に経理操作を伴う所得隠しが見つかり、重加算税も含め約5000万円を追徴された。

 関係者によると、「道の駅」事業は主要道沿いに駐車場を備えた休憩施設や特産品を販売する施設を建設するもの。同センターは、イベントなどを開催して「道の駅」のPR活動を行い、その費用約1億円を経費として計上していた。しかし、国税局はこの事業は公益事業にあたり、経費処理は認められないと指摘した。

 道路保全技術センターは90年の設立で、道路の路面やトンネルなど道路施設の維持管理・補修の技術などの研究を行っている。理事長は多田宏行・元関東地方建設局長。01年度の事業費は約100億円。同財団は「国税当局の指摘に従って納税した」と話している。

解説

 財団法人が行う公益事業に係る収入については課税されません。
 公益事業の利益(=公益収入−公益収入に係る費用)と収益事業(=営利事業=営利収益−営利費用)を区別して、収益事業の利益に対しては通常通り法人税が課税されます。

 この案件は、道の駅PRに関する費用は「公益収入に係る費用」だから、営利事業の費用として申告されていた内容を否認されたということになります。

 私も道の駅はよく利用させていただいていますが、道の駅における販売活動そのものは営利事業なので、このPR事業が公益収入に係る費だということについては疑問が残ります。
 一部に経理操作を伴う所得隠しが見つかったとありますので、この記事からは読み取れない重大な所得隠しがあったのかも知れません。
 重加算税は、仮装経理(経費の割増計上など)があった場合に課せられるものです。

 ひと昔前までは、このような財団法人の税務調査による指摘はあまり聞かなかったのですが、近年は積極的に調査しているようです。

 

 

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