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解説 |
記事から「所得隠し」となっていますので、所得税の収入申告漏れが指摘されたものと思われます。
「あいさつ」と称して現金を貰ったということは、「贈与」となり、本来は贈与税が課税されますが、貰った相手が法人である場合には、所得税(一時所得)が課せられることになります。
他方、現金を贈与した法人側は「寄付金」(見返りのない支出)という取り扱いになっているかと思われます。「寄付金等」については限度額が非常に少なく、ほとんど経費(損金)として計算できません。相手会社側も確定申告で「寄付金等」として計上されていなければ修正申告を提出することになるでしょう。
このケースでは、重加算税というペナルティが課せられています。経費の見解の相違などについては、過少申告加算税で済みますが、「収入の計上漏れ」や「経費の架空計上」などについては、重加算税の対象になってしまいます。 |