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i.gif タックスなぜ修正申告が必要だったの?>議員政策秘書 9千万円所得隠し
 

議員政策秘書 9千万円所得隠し

 
 

事例

 衆院議員S被告(54)のあっせん収賄事件などで起訴されている政策秘書・T被告(51)が、S被告の後援企業から個人的に資金提供を受けていた問題で、東京国税局がT被告に対し、2001年までの7年間に約9000万円の所得隠しを指摘していたことがわかった。追徴税額は重加算税も含めて三千数百万円に上るとみられる。T被告は指摘を受けて同国税局に修正申告し納税した。

 関係者によると、T被告は、S被告の後援企業が政治献金などをするためS事務所を訪問した際などに、献金とは別に自分あての現金を受け取っていたという。T被告は、盆暮れにも「あいさつ」と称して後援企業から現金を受領していた。しかし、同被告はこれらの収入を税務申告していなかった。

 東京国税局が調べたところ、受け取った現金は1回あたり数万円から十数万円で、国会内の都銀支店にある知人名義の口座や、任意団体名義の口座に入金されていた。T被告側は「代議士や支援者に迷惑をかけており、修正に応じた」としている。

解説

 記事から「所得隠し」となっていますので、所得税の収入申告漏れが指摘されたものと思われます。
 「あいさつ」と称して現金を貰ったということは、「贈与」となり、本来は贈与税が課税されますが、貰った相手が法人である場合には、所得税(一時所得)が課せられることになります。
 他方、現金を贈与した法人側は「寄付金」(見返りのない支出)という取り扱いになっているかと思われます。「寄付金等」については限度額が非常に少なく、ほとんど経費(損金)として計算できません。相手会社側も確定申告で「寄付金等」として計上されていなければ修正申告を提出することになるでしょう。

 このケースでは、重加算税というペナルティが課せられています。経費の見解の相違などについては、過少申告加算税で済みますが、「収入の計上漏れ」や「経費の架空計上」などについては、重加算税の対象になってしまいます。

 

 

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