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解説 |
野球選手とマネジメント会社との間にマネジメント契約が締結されていました。マネジメント会社はマネジメント料相当である50%を控除した残額をその野球選手へ支払う契約となっていたようです。
にもかかわらず、その野球選手はマネジメント会社から収入すべきであった出演料について売上計上漏れと指摘されたようです。
その結果、野球選手側が修正申告に応じました。
但しこの場合、マネジメント会社には売上が過大計上されているため、法人側の所得は同額減額されることとなり、法人税の還付を受けていることになっていると思われます。
この記事からは、50%というマネジメント料の率については争点となっていませんが、マネジメントの実態を勘案して率を設定しておく必要もあるでしょう。
他方、記念館の運営委託料については「通常より」高く経費に計上したということですので、「相場」が形成されているものと思われます。
こちらのついても、野球選手側の経費を減額修正した同額が法人側の売上収入が減ることになります。 |