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無料税金税務相談掲示板by溝口信之税理士事務所

溝口信之税理士事務所無料税務相談掲示板は移転いたしました。
こちらのページでのご質問は承っておりません。
トップページから新しい掲示板へお越しください。


  Harlan Grimes
No.300   [返信]
NameLibby Mcconnell
Date: 2008/06/01(Sun) 23:41
URLhttp://www.creativestorage.co.uk
turngate pharyngoplegic unsampled ciceronically eternal polytype climatometer tarve
<a href= http://www.chrisnole.com >Nole, Chris</a>
http://ourworld.compuserve.com/homepages/klearmonth/

無料税金税務相談掲示板

  Re[298]: 会社の取得
No.299   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2007/03/15(Thu) 09:54
税理士 溝口です。
溝口信之税理士事務所無料税務相談掲示板は2006年11月にサーバ移転しております。
このページは過去レス確認用に設置されているだけであり、こちらのページでのご質問の受付は終了しております。

リードテキストでのご案内をさせていただいておりましたが、わかりにくい表示で申し訳ございませんでした。
このページを削除するにあたって久しぶりにこのページを確認してみましたところ、数件の書き込みがありましたので少し驚いております。
このページに対する全てのリンクを外したつもりだったのですが、検索エンジン等にまだ残っているようです。
管理の不行き届きであり申し訳ございませんでした。

なおこちらのページへのブックマークはお控えくださいませ。
新しい無料税務相談掲示板は、http://www.ee-tax.net までお越しください。

再度ご質問いただきます場合は、上記アドレスからご入場いただきますよう御願い申し上げます。

  この掲示板でのご質問受付は終了しております
No.297   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2007/03/05(Mon) 09:33
税理士 溝口です。
溝口信之税理士事務所無料税務相談掲示板は2006年11月にサーバ移転しております。
このページは過去レス確認用に設置されているだけであり、こちらのページでのご質問の受付は終了しております。

リードテキストでのご案内をさせていただいておりましたが、わかりにくい表示で申し訳ございませんでした。
このページを削除するにあたって久しぶりにこのページを確認してみましたところ、数件の書き込みがありましたので少し驚いております。
このページに対する全てのリンクを外したつもりだったのですが、検索エンジン等にまだ残っているようです。
管理の不行き届きであり申し訳ございませんでした。

なおこちらのページへのブックマークはお控えくださいませ。
新しい無料税務相談掲示板は、http://www.ee-tax.net までお越しください。

再度ご質問いただきます場合は、上記アドレスからご入場いただきますよう御願い申し上げます。

  投資信託の収益分配金
No.296   [返信]
Nameももりん
Date: 2007/03/04(Sun) 16:08
重ねての質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。

母は年金生活者ですが、基礎年金の他に投資信託(グローバルソブリン等)収益分配金の収入が若干あります。

収益分配金は源泉徴収されており、「申告不要制度」に該当するとのことなのですが、医療費の還付申告を行う際にも収益分配金の申告は不要なのでしょうか。

ご多忙中恐縮に存じますが、お教え頂ければ幸いです。

  初診時特定療養費
No.295   [返信]
Nameももりん
Date: 2007/03/04(Sun) 15:58
よろしくお願い申し上げます。

子供が休日に体調を崩したため病院を受診しました。近くの病院・医院でいずれも断られたため大学病院救急室を受診しましたが、医療費と別に「初診時特定療養費」を請求されました(紹介状を持っていなかったため)。
この「初診時特定療養費」は医療費控除の対象となりますでしょうか。
お教えいただけましたら幸いです。

  レシートについて
No.294   [返信]
Nameあい
Date: 2007/02/28(Wed) 10:40
宜しくお願いします。
先日、うちの社長が出張へ行ってきました。
帰ってきて領収書を提出して頂いたのですが、その中にレシートが入っていました。
そのレシートの中には「領収書」とかかれたレシートもありましたが、「領収書」と書かれてないただのレシートもありました。
「領収書」と書かれていないレシート分は無効になるのでしょうか?
それとも、「領収書」とかかれていないレシートもレシートがあれば会社の経費として認められるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えて下さい。

  法人申告 別表7について
No.293   [返信]
Nameふう
Date: 2007/02/27(Tue) 20:49
はじめまして 遅くに申し訳ございません。
申告間近になって、昨年の別表7の記入間違いに気がつきました。
繰越12万円(損失残)とすべきところを 間違って0円と書いていました。 決算書上では12万円のマイナスが残っているのに、今年これを消去することはできないのでしょうか。今日気づいてあわてています。お教え下さい。
突然ですみません。

  交通費について
No.292   [返信]
Nameゆば
Date: 2007/02/26(Mon) 12:05
お世話になっております。
交通費について基本的なことなのですが教えてください。

式典等にお出でになる来賓の方にお車代をお渡しするのですが、
実費額以上の支給を行う予定です。とは言っても大体実費弁償
となる程度できりの良い金額をお渡しするだけのことなのです
が、この場合所得税を源泉徴収する必要はないでしょうか。

また支払額が実費よりかなり大きな金額(例えば実費プラス2〜
3万円程度)になる場合には課税をしなくてはならないでしょう
か?もし課税の場合にはどのように取り扱えば(例えば給与扱い
とすべきか報酬扱いとすべきか等)良いのでしょうか?

基本的なことばかりで恐縮ですが御教示のほど宜しく御願い申
し上げます。

  創立費の償却
No.291   [返信]
Nameペラ坊
Date: 2007/02/21(Wed) 04:08
はじめまして。
創立費(繰延資産)の償却について教えてください。

会社設立時第1期の決算時において利益が薄かったため
償却しませんでしたが、第2期を向かえ多少利益がでそうなので
償却を考えていますが・・・確か通達には
「会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない」
とあったと記憶してますが、第2期から償却を開始する場合は
やはり5年間でしょうか?第2期に全額償却しても
構わないのでしょうか?教えてくだい。よろしくお願いします

長々とすみません

  繰越欠損控除
No.290   [返信]
Nameひで
Date: 2007/02/08(Thu) 14:15
青色申告法人が欠損金を次期に繰り越すときは、別表7(1)の他特に注意すべきところはありますか?別表4の37欄は空白でよろしいか?

  おたずねします。贈与税
No.289   [返信]
Nameshizuka
Date: 2007/01/29(Mon) 14:05
はじめまして。
1年ほど前に結婚し、ダンナの家に嫁入りしてきた者です。

結婚してすぐ子どもができ、無事出産を終えて幸せに暮らして
いたのですが、先日ダンナの叔父が出産祝いに来てくれた際、
今、住んでいるこの家がダンナの親ではなく、ダンナの叔父
の名義であることを聞かされました。

子どももできたことだし、家の名義も変えたらどうかと
すすめられましたが、そうするには贈与税がかかるとのこと。
それもかなりの金額になるのではと聞いてびっくり。
贈与税って、だいたいいくらくらいかかるものなんでしょうか。

この家は、ダンナの母(離婚の為、父はおらず)が建てたものなのですが、便宜上、お兄さんの名前を借りて建てたようなのです…。
予期せぬ出費で苦しいのですが、なんとか貯金して贈与税を払ってでも、叔父さんが生きているうちに名義変更をした方が良いのか、それとも他の方法があるのか…。どうか教えてください!!

  Re[287]: 年末調整の「心神喪失の状態にある人」とは?
No.288   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/11/05(Sun) 22:33
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

所得税法の障害者の定義は次の通りです。
お尋ねの疾病がどれに該当するかわかりませんが、一号の前段「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」であれば、事実認定で医師等の証明書があれば適用されるものと思いますし、必ずしも精神障害者の認定が必要というわけではないものと思われます。

一  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三  身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四  省略
五  省略
六  常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七  省略
(※省略部分は高齢であるとか原爆被災者であるとかの規定です)

もしこれらに該当していなかったということであれば、年末調整の訂正が必要となり、その手続きは勤務先側で行なうこととなります。
あるいは、納税者本人が期限後申告して税額を補正することもできます。
”元配偶者に「追徴課税」を支払わせる”という手段であれば税務署に相談し税務署から勤務先に年末調整の訂正をさせるという流れになるかと思いますが、正式な(法的な)手続きとして規定されているかどうかは調べ切れませんでした。

> 5年前に離婚した元配偶者の、過去10年分の年末調整に関する事でご相談です。
>
> 当時私は、元配偶者からのモラルハラスメントで鬱病になり、精神科に通院していました。精神障害者の認定は受けていませんが、32条の医療費公費申請だけを受けていました。
>
> 当時、元配偶者は、年末調整で配偶者(当時の私)を「心神喪失の状態にある人」として「配偶者障害者控除」を受けていました。重ねて言いますが、私は精神障害者の認定は受けていません。医療費が公費だっただけです。
> 私のような場合でも、「心神喪失の状態にある人」として控除対象になるのでしょうか?そもそも、年末調整の「心神喪失の状態にある人」とは、どのような場合にあたりますか?
>
> もしならないのであれば、元配偶者に「追徴課税」を支払わせる為には、どのような手続きをすれば宜しいのでしょうか?教えて下さい。
>

  年末調整の「心神喪失の状態にある人」とは?
No.287   [返信]
Namemariko
Date: 2006/11/04(Sat) 06:33
お世話になります。
5年前に離婚した元配偶者の、過去10年分の年末調整に関する事でご相談です。

当時私は、元配偶者からのモラルハラスメントで鬱病になり、精神科に通院していました。精神障害者の認定は受けていませんが、32条の医療費公費申請だけを受けていました。

当時、元配偶者は、年末調整で配偶者(当時の私)を「心神喪失の状態にある人」として「配偶者障害者控除」を受けていました。重ねて言いますが、私は精神障害者の認定は受けていません。医療費が公費だっただけです。
私のような場合でも、「心神喪失の状態にある人」として控除対象になるのでしょうか?そもそも、年末調整の「心神喪失の状態にある人」とは、どのような場合にあたりますか?

もしならないのであれば、元配偶者に「追徴課税」を支払わせる為には、どのような手続きをすれば宜しいのでしょうか?教えて下さい。

  Re[285]: 支払調書の内容について
No.286   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/11/04(Sat) 02:12
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

> 水商売での収入は報酬となるみたいですが、お店が税務署に提出する支払調書には個人名等は記載するのでしょうか?

はい。下記のような様式で支払者から税務署へ提出されることになっています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100038-2.pdf

> 調査が入れば(家、店どちらかでも)私個人の収入等が分かるのでしょうか?
はい。税務署側は把握できます。

> 納税証明や所得証明を見れば分かりますか?
確定申告をしていなければ、これらの証明には記載されていないものと思われます。

> お伺いさせてください。訳あって数年間水商売をしていたものです。
> 家族には水商売のことは知られたくないので、普通のバイト(収入103万以下)をしていることにしていました。
> 実家は個人事業をしており、私は扶養家族に入っていたことが最近になり分かり困っています。扶養家族の修正はするつもりですが、仕事のことは知られたくありません。
>
> 水商売での収入は報酬となるみたいですが、お店が税務署に提出する支払調書には個人名等は記載するのでしょうか?
> 調査が入れば(家、店どちらかでも)私個人の収入等が分かるのでしょうか?
> 納税証明や所得証明を見れば分かりますか?

  支払調書の内容について
No.285   [返信]
Name荒木
Date: 2006/11/03(Fri) 19:45
お伺いさせてください。訳あって数年間水商売をしていたものです。
家族には水商売のことは知られたくないので、普通のバイト(収入103万以下)をしていることにしていました。
実家は個人事業をしており、私は扶養家族に入っていたことが最近になり分かり困っています。扶養家族の修正はするつもりですが、仕事のことは知られたくありません。

水商売での収入は報酬となるみたいですが、お店が税務署に提出する支払調書には個人名等は記載するのでしょうか?
調査が入れば(家、店どちらかでも)私個人の収入等が分かるのでしょうか?
納税証明や所得証明を見れば分かりますか?

どうか宜しくお願いします。

  Re[282][280][279][278]: 相続時精算課税制度について
No.284   [返信]
Nametsun
Date: 2006/11/01(Wed) 21:46
またお答えいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

  Re[281]: 住宅控除について
No.283   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/31(Tue) 12:35
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

平成11年1月1日から13年6月30日の間に居住の用に供した場合なら控除期間が15年、平成13年7月1日から16年12月31日の間なら控除期間が10年です。
これら以前は6年間でした。
還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できますから、もし平成10年取得であれば平成16年分まで、つまり3ヵ年分くらいは間に合うかもしれません。
所轄の税務署にご相談いただくとよいと思います。

なお、住宅名義人=ローン名義人について適用がある制度ですから、他の者から控除することはできません。

> 近々結婚する相手(女)が約8年前にマンションを購入し、公庫に返済中ですが、住宅控除の存在をしらず申請していません。
> 中途からでもうけれるでしょうか?
> また控除されたとして今後彼女が仕事をやめた際に住宅控除を
> 私の所得より控除できるのでしょうか?

  Re[280][279][278]: 相続時精算課税制度について
No.282   [返信]
Name税理士 溝口です。
Date: 2006/10/31(Tue) 12:21
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

相続税法では次のように定められています。
第八条  対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。

> ただしその融資について返済不能に陥った場合において、親が代物弁済をするときには贈与として認識することになります。
> またその贈与とみなされる場合においても、その後、子が資力を喪失して弁済が困難であるときは一定の救済措置が設けられています。
>
> この救済措置とはどういうことですか?
> すごく気になるところです。
> よろしければ教えていただけませんでしょうか?
>

  住宅控除について
No.281   [返信]
Namemako
Date: 2006/10/31(Tue) 09:26
はじめまして。
近々結婚する相手(女)が約8年前にマンションを購入し、公庫に返済中ですが、住宅控除の存在をしらず申請していません。
中途からでもうけれるでしょうか?
また控除されたとして今後彼女が仕事をやめた際に住宅控除を
私の所得より控除できるのでしょうか?
以上ご回答おねがいします。

  Re[279][278]: 相続時精算課税制度について
No.280   [返信]
Nametsun
Date: 2006/10/31(Tue) 00:05
ありがとうございます。

ただしその融資について返済不能に陥った場合において、親が代物弁済をするときには贈与として認識することになります。
またその贈与とみなされる場合においても、その後、子が資力を喪失して弁済が困難であるときは一定の救済措置が設けられています。

この救済措置とはどういうことですか?
すごく気になるところです。
よろしければ教えていただけませんでしょうか?

  Re[278]: 相続時精算課税制度について
No.279   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/30(Mon) 18:55
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

単に担保の提供をするだけでは「贈与」には該当いたしません。
親の名義のまま担保提供しても差し支えありません。
ただしその融資について返済不能に陥った場合において、親が代物弁済をするときには贈与として認識することになります。
またその贈与とみなされる場合においても、その後、子が資力を喪失して弁済が困難であるときは一定の救済措置が設けられています。

> 親57歳・子30歳の年齢で子が親の家の建て替えを
> する時に銀行に担保がないといけなくなり、現在
> 親の家が立っている土地を担保に融資を受けること
> を思いつきましたが、これは贈与になるのでしょうか?
> その場合には親の土地を子に贈与して、子がそれを
> 担保に融資を受ければよいのでしょうか?
> さらに、その場合には相続時精算課税の適用が
> ありますか?住宅取得資金でないので無理かもしれませんが・・
> 親は病気で資金はなく、子も稼ぎが少ないので贈与税などは
> 支払うのが難しい状況です。
> なにか良い方法はありますでしょうか?
> ご指導願います。

  相続時精算課税制度について
No.278   [返信]
Nametsun
Date: 2006/10/30(Mon) 17:41
お世話になります。

親57歳・子30歳の年齢で子が親の家の建て替えを
する時に銀行に担保がないといけなくなり、現在
親の家が立っている土地を担保に融資を受けること
を思いつきましたが、これは贈与になるのでしょうか?
その場合には親の土地を子に贈与して、子がそれを
担保に融資を受ければよいのでしょうか?
さらに、その場合には相続時精算課税の適用が
ありますか?住宅取得資金でないので無理かもしれませんが・・
親は病気で資金はなく、子も稼ぎが少ないので贈与税などは
支払うのが難しい状況です。
なにか良い方法はありますでしょうか?
ご指導願います。

  Re[273]
No.277   [返信]
Nameゆば
Date: 2006/10/26(Thu) 18:37
ご回答、ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。


> ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
>
> お尋ねのような報酬については、源泉徴収義務はないものと考えます。
> (支払調書も必要ありませんが、相手先から作業の内容を記した請求書等及び領収書は受領しておいたほうがよいでしょう。)
>
> > データ入力、データ処理というもので、ある一定のデータ(紙
> > 媒体であったり、電子データ)を渡して、電子データとして入
> > 力、あるいは、別の電子データ(研究材料、素材)に、集約し
> > てもらうという作業をアルバイトの方に自宅で行ってもらう件
> > について、給与ではなく報酬として謝金を支払うことになると
> > 思うのですが、本件は204条各項に該当するようなものでもない
> > ように思うのですが、所得税を源泉徴収する必要はないのでし
> > ょうか?その場合、支払調書も作成して受給者に交付する必要
> > はないのでしょうか?

  Re[275][274]: 海外研修生の源泉について
No.276   [返信]
Name経理担当
Date: 2006/10/25(Wed) 13:06
早速ご回答頂きまして誠に有り難う御座います。そうですか、給与扱いになるのですか。雇用関係の有無ではないのですね。分かりました。どうも有り難う御座いました。

> ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
>
> 下記、私見であることをご了承ください。
> 「研修手当として生活をする上で必要な実費相当額を支払い」というものでも、労働の対価としての給与との違いがないと思います。
> よって、通常の給与に対しての課税と変わらないと思います。
>
> > はじめまして。会社の経理をしているものですが、この度当社で海外からの研修生を雇うのですが、その際の源泉税の考え方のことでご教示頂けますでしょうか。
> >
> > 海外から「労働者」を雇用するとその支給する給与に対して一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思うのですが、当社では1年間は「研修生」として受入れます。この期間内は、研修手当として生活をする上で必要な実費相当額を支払います。その後、問題なければ雇用契約を結び「社員」として雇います。この場合、「社員」となった場合は一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思いますが、「研修生」の場合は、どのように取り扱えば宜しいのでしょうか?

  Re[274]: 海外研修生の源泉について
No.275   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/25(Wed) 09:28
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

下記、私見であることをご了承ください。
「研修手当として生活をする上で必要な実費相当額を支払い」というものでも、労働の対価としての給与との違いがないと思います。
よって、通常の給与に対しての課税と変わらないと思います。

> はじめまして。会社の経理をしているものですが、この度当社で海外からの研修生を雇うのですが、その際の源泉税の考え方のことでご教示頂けますでしょうか。
>
> 海外から「労働者」を雇用するとその支給する給与に対して一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思うのですが、当社では1年間は「研修生」として受入れます。この期間内は、研修手当として生活をする上で必要な実費相当額を支払います。その後、問題なければ雇用契約を結び「社員」として雇います。この場合、「社員」となった場合は一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思いますが、「研修生」の場合は、どのように取り扱えば宜しいのでしょうか?

  海外研修生の源泉について
No.274   [返信]
Name経理担当
Date: 2006/10/25(Wed) 09:14
はじめまして。会社の経理をしているものですが、この度当社で海外からの研修生を雇うのですが、その際の源泉税の考え方のことでご教示頂けますでしょうか。

海外から「労働者」を雇用するとその支給する給与に対して一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思うのですが、当社では1年間は「研修生」として受入れます。この期間内は、研修手当として生活をする上で必要な実費相当額を支払います。その後、問題なければ雇用契約を結び「社員」として雇います。この場合、「社員」となった場合は一律20%の源泉税を徴収しなければならないと思いますが、「研修生」の場合は、どのように取り扱えば宜しいのでしょうか?

  Re[271]: 報酬及び支払調書について
No.273   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/23(Mon) 16:52
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

お尋ねのような報酬については、源泉徴収義務はないものと考えます。
(支払調書も必要ありませんが、相手先から作業の内容を記した請求書等及び領収書は受領しておいたほうがよいでしょう。)

> データ入力、データ処理というもので、ある一定のデータ(紙
> 媒体であったり、電子データ)を渡して、電子データとして入
> 力、あるいは、別の電子データ(研究材料、素材)に、集約し
> てもらうという作業をアルバイトの方に自宅で行ってもらう件
> について、給与ではなく報酬として謝金を支払うことになると
> 思うのですが、本件は204条各項に該当するようなものでもない
> ように思うのですが、所得税を源泉徴収する必要はないのでし
> ょうか?その場合、支払調書も作成して受給者に交付する必要
> はないのでしょうか?

  Re[269][267]: 会議費と交際費について
No.272   [返信]
Name高井
Date: 2006/10/23(Mon) 09:59
ご回答ありがとうございます。

良さそうな感じなので社員にはこのフォーマットで経費清算させます。

ありがとうございました。

  報酬及び支払調書について
No.271   [返信]
Nameゆば
Date: 2006/10/23(Mon) 09:51
お世話になっております。また先日は御連絡を頂きありがとう
ございました。
本日もまたいくつかお教えて頂きたいと存じます。

データ入力、データ処理というもので、ある一定のデータ(紙
媒体であったり、電子データ)を渡して、電子データとして入
力、あるいは、別の電子データ(研究材料、素材)に、集約し
てもらうという作業をアルバイトの方に自宅で行ってもらう件
について、給与ではなく報酬として謝金を支払うことになると
思うのですが、本件は204条各項に該当するようなものでもない
ように思うのですが、所得税を源泉徴収する必要はないのでし
ょうか?その場合、支払調書も作成して受給者に交付する必要
はないのでしょうか?

いつも基本的なことをお聞きしてしまい誠に申し訳ありません。
御教示のほど、宜しく御願い申し上げます。

  Re[267]: 会議費と交際費について
No.269   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/21(Sat) 00:37
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

レスが遅くなりもうしわけございませんでした。

会社の規模が不明なので、損金不算入かどうかはわかりませんが、
> A 社外の人と飲食した場合
>  5000円を超える場合→交際費(損金不算入)
・・・法人税法上の「交際費等」に該当します。
>  5000円以下の場合→→交際費(損金算入)
・・・一定の要件の下に法人税法上の「交際費等」としないことができます。

> B 社内の人と飲食した場合
>  会議の実態がなくアルコールが含まれる飲食→金額の多寡に関係なく会議費(損金不算入)
・・・忘年会等の従業員全員参加でなければ原則として法人税法上の「交際費等」に該当します。

>  打ち合せの為の昼食程度の飲食(ノンアルコール)→会議費(損金算入)
・・・法人税法上の「交際費等」としないことができます。

>  会議の実態・議事録がある→金額の多寡に関係なく会議費(損金算入)
・・・法人税法上の「交際費等」としないことができます。

>
> また、勘定科目は「損金算入→交際費」「損金不算入→会議費」としても会計上は問題ありますかね?

法人税法上では、勘定科目にかかわらず「交際費等」に該当するかどうかで判断しますので、その企業の管理したい事情に合わせて勘定科目を設定して問題ありません。

くわしくはこちら↓が参考になります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

  Re[266][263]: データ入力に関わる報酬の取扱いに関連する件
No.268   [返信]
Nameゆば
Date: 2006/10/20(Fri) 10:18
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

> ★このご質問書き込み時の接続IPが、東京のとある大学のIPとなっておりました。
>  じつは、本日、その「とある大学」の近隣で研修があり宿泊しております。
>  偶然とはいえ、ご縁を感じております。
> 投稿時にE-Mailアドレスをご入力いただければ(掲示板には掲載されません)、お会いしてご説明したいくらいです。

驚きました!私も是非お会いできればと思いましたが…。
メールアドレスは一応入れさせていただいていたのですが、
うまく反映されていなかったのでしょうか?

  会議費と交際費について
No.267   [返信]
Name高井
Date: 2006/10/20(Fri) 10:13
いつもお世話になっております。
平成18年度の税制改正により、飲食に関する交際費の範囲が明確化されたと思います。
これに伴い当社でも、経費清算をするにあたり、新規フォーマットを作成しているところです。
今まで当社では金額によって会議費か交際費かを分けていました。(ホントはダメなんでしょうけど・・・)
今回の改正は交際費の範囲を明確化することにより、社内飲食費に対しての牽制ではないでしょうか?
とにかく下記判断基準で適正かどうかを見ていただきたいのです。

A 社外の人と飲食した場合
 5000円を超える場合→交際費(損金不算入)
 5000円以下の場合→→交際費(損金算入)
B 社内の人と飲食した場合
 会議の実態がなくアルコールが含まれる飲食→金額の多寡に関係なく会議費(損金不算入)
 打ち合せの為の昼食程度の飲食(ノンアルコール)→会議費(損金算入)
 会議の実態・議事録がある→金額の多寡に関係なく会議費(損金算入)

また、勘定科目は「損金算入→交際費」「損金不算入→会議費」としても会計上は問題ありますかね?

  Re[263]: データ入力に関わる報酬の取扱いに関連する件
No.266   [返信]
Name税理士 溝口です。
Date: 2006/10/19(Thu) 19:56
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

源泉徴収の対象となる報酬の支払いについては、その報酬の性質が限定列挙された一覧に記載されているものだけです。
一般にデータの入力の報酬については源泉徴収の対象とはなっておりません。
ただし、その報酬が時間制など労働の対価として支払われる場合には「給与」として源泉徴収が必要な場合があります。

★このご質問書き込み時の接続IPが、東京のとある大学のIPとなっておりました。
 じつは、本日、その「とある大学」の近隣で研修があり宿泊しております。
 偶然とはいえ、ご縁を感じております。
投稿時にE-Mailアドレスをご入力いただければ(掲示板には掲載されません)、お会いしてご説明したいくらいです。
 日本中から当事務所のような零細税理士事務所にアクセスいただけることに、この掲示板を続けていて良かったなと、つくづく感謝いたしております。

> ある一定のデータ(紙媒体や電子データ)を渡して、電子データ
> として入力、あるいは、別の電子データ(研究材料、素材)に加
> 工してもらうというような作業を自宅で行って貰う様な場合に、
> 支払う報酬は所得税の源泉徴収を行う必要があるでしょうか?
> 204条等における源泉徴収対象の報酬・料金に該当するようなも
> のが見受けられないのですが…。

  Re[262]: 内縁の妻
No.265   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/19(Thu) 19:42
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

所得税の配偶者控除の適用については、入籍していない内縁関係の妻については対象とすることができません。
逆に婚姻関係が外見上終結しているとしても入籍さえしていれば他の要件を満たしていれば配偶者控除の対象となります。

> わたくしは内縁の妻と同居しており、その妻は働いておりません。
> 配偶者控除や扶養控除はできますか?

  263について
No.264   [返信]
Nameゆば
Date: 2006/10/19(Thu) 18:17
いつもお世話になっております。

No.263についていきなり質問内容を切り出してしまい申し訳
ありませんでした。
お手数をおかけ致しますが何卒宜しく御願い申し上げます。


  データ入力に関わる報酬の取扱いに関連する件
No.263   [返信]
Nameゆば
Date: 2006/10/19(Thu) 18:14
ある一定のデータ(紙媒体や電子データ)を渡して、電子データ
として入力、あるいは、別の電子データ(研究材料、素材)に加
工してもらうというような作業を自宅で行って貰う様な場合に、
支払う報酬は所得税の源泉徴収を行う必要があるでしょうか?
204条等における源泉徴収対象の報酬・料金に該当するようなも
のが見受けられないのですが…。

御教授の程、宜しく御願い致します。

※上記のような源泉徴収対象外の報酬を支払った場合には支払調
 書の発行義務はないですよね?
 報酬受給者が確定申告時に上記のような報酬について雑所得の
 明細欄を記載すれば添付書類として支払調書がなくても問題な
 いと認識しているのですが…。
 併せて御教示下さいますようお願いもうしあげます。

  内縁の妻
No.262   [返信]
Nameあいる
Date: 2006/10/19(Thu) 12:10
おはようございます。
わたくしは内縁の妻と同居しており、その妻は働いておりません。
配偶者控除や扶養控除はできますか?
よろしくお願い申し上げます。

  Re[260][259]: 休眠会社の維持コスト
No.261   [返信]
Nameど素人
Date: 2006/10/19(Thu) 05:54
溝口先生、以下の御教授ありがとうございました。


> ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。
>
> 法人を設立した場合には国税(税務署)と地方税(都道府県税事務所及び市区町村役場)に設立届けを提出しなければなりません。
> ご自分で動かれれば定款コピー代と登記簿謄本(全部事項証明書)を添付して、役所で教えてもらいながら記入するという方法でコストは低く抑えられます。
> その後、休眠しても決算時には帳簿及び決算書を作成して税務署へ申告書の提出しなければなりません。
> 国税については休眠中は所得もないでしょうから法人税はゼロとなると見込まれます。
> 地方税は所得がゼロであっても「均等割り」(地方公共団体ごとに資本金により異なります)の税額が発生します。
> 最低で年額7万円から8万円程度です。
> 地方公共団体によっては休眠の届出を提出することで均等割りを免除するところもあるようですが、一律の取り扱いではありません。
> その他、定款に記載されている役員の任期に応じて法務局の登記費用が必要となります。
> つまり、なにもせずコストもかけずに置いておくことはできません。
>
> > お世話になります、もうひとつ質問させてください。法人を登記しましたがしばらくの間必要なくなってしまいました。 いずれは使いたいと思うのですがこのまま何もせずにコストをかけずに置いておくことは可能でしょうか?

  Re[259]: 休眠会社の維持コスト
No.260   [返信]
Name税理士 溝口です
Date: 2006/10/18(Wed) 23:52
URLhttp://www.be-up.net
ご質問ありがとうございます。税理士 溝口です。

法人を設立した場合には国税(税務署)と地方税(都道府県税事務所及び市区町村役場)に設立届けを提出しなければなりません。
ご自分で動かれれば定款コピー代と登記簿謄本(全部事項証明書)を添付して、役所で教えてもらいながら記入するという方法でコストは低く抑えられます。
その後、休眠しても決算時には帳簿及び決算書を作成して税務署へ申告書の提出しなければなりません。
国税については休眠中は所得もないでしょうから法人税はゼロとなると見込まれます。
地方税は所得がゼロであっても「均等割り」(地方公共団体ごとに資本金により異なります)の税額が発生します。
最低で年額7万円から8万円程度です。
地方公共団体によっては休眠の届出を提出することで均等割りを免除するところもあるようですが、一律の取り扱いではありません。
その他、定款に記載されている役員の任期に応じて法務局の登記費用が必要となります。
つまり、なにもせずコストもかけずに置いておくことはできません。

> お世話になります、もうひとつ質問させてください。法人を登記しましたがしばらくの間必要なくなってしまいました。 いずれは使いたいと思うのですがこのまま何もせずにコストをかけずに置いておくことは可能でしょうか?

  休眠会社の維持コスト
No.259   [返信]
Nameど素人
Date: 2006/10/18(Wed) 22:24
お世話になります、もうひとつ質問させてください。法人を登記しましたがしばらくの間必要なくなってしまいました。 いずれは使いたいと思うのですがこのまま何もせずにコストをかけずに置いておくことは可能でしょうか?

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